コラムでは、物流に関する記事だけでなく世界各国の空港情報や旅行情報など、幅広く記載させていただきます
2017.02.26/ハンドキャリー
日本国外へ貨物を運ぶ時、島国である日本からモノを外国へ運ぶには、海上輸送と航空輸送、二つの手段があります。一般に海上輸送より航空輸送の方が早く届けることができるため、急ぎの貨物は航空輸送で発送することが普通です。
しかし、航空輸送にもさまざまな手続きが必要です。検量・検尺の後貨物を管理するためのラベルというものが貼られ、税関へ申告、飛行機搭載のために航空会社が持つ専用のコンテナやパレットへ積みつけ、航空機へ搭載。もちろん到着地では、積みつけられたパレットやコンテナから貨物を取り出す作業も必要となってきます。
しかも、その量が膨大。ケースバイケースでプラスの料金を払えば、その航空機に乗っていた大量の貨物の中から自分の貨物を優先的に取り出すこともできたりしますが、結局出てきた頃には他の貨物と大して変わりない時間だった、なんてことも、ままあります。輸入通関の手続きや送り先への配送トラックに載せたりも必要ですし、そこには様々な作業や書類、人の労力が掛けられているのです。
2017.02.25/
外国から日本に到着した貨物を国内に引き取る際には、
貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署へ、輸入申告を行う必要があります。
輸入申告は、貨物を輸入しようとする者が行うことになっていますが、
税関の許可を受けた通関業者と呼ばれる代行会社に輸入手続を依頼することもできます。
輸入通関手続は、カタログ通信販売等により個人輸入する場合も必要となります。
輸入許可を正式に受けたものであることを示す文書が「輸入許可通知書」です。
輸入許可通知書に記載される用語についてご説明いたします。
今回は特にわかりづらい用語についてご紹介します。
輸入許可通知書の一例 (さらに…)
2017.02.23/ハンドキャリー
当社では、パキスタンの商用ビザ(マルチプル)を取得しているハンドキャリアーが日本、香港、イギリスにおります。
そのためお客さまのご要望に合わせたルートにて手配することができます。
また、カラチでは業務通関の対応も可能ですので輸出許可書が必要、物量が多く簡易通関では出せない時なども安心です。
先日行ったパキスタン集荷から千葉県へ配送した実録を記載させていただきます。
お客さまはアパレル系メーカーさんでして、下請けの工場がパキスタンにあります。
パキスタンといえば治安の懸念をされると思いますが、カラチのジンナー空港はセキュリティが厳しいので比較的安全だと思います。
意外にも開放的なジンナー空港。ただ、ライフルを持った警備がそこらじゅうにいました。
また、同じフライトに日本人の姿が。パキスタンでも日本人は活躍しているんですね!
現地の工場を連絡とり、貨物を受け取りました。
長時間のフライトに耐えるため、事前に工場には段ボール梱包の上から袋をかぶせてもらうように依頼しておきました。
発展途上国では、荷扱いがとても雑なため、直行便でない限り当社はこのようにご案内させてもらっています。
空港によってはラッピングサービスのあるところもありますが、ジンナー空港はありません。
貨物を受け取ったあとは、税関へ申告を行い簡易通関で輸出許可となりました。
順調にすすみ、チェックインカウンターで貨物の預け入れを行います。
ここで注意点です! カラチでは超過重量費用をクレジットカードで支払えません。また、ATMもありません。
超過料金が発生する際は必ず現金で用意する必要があります。
バンコクを経由し成田空港へ到着。
荷物の状態もよく、段ボールは少しの傷もありませんでした。
成田税関にも申告を行い、無事に輸入許可になり、工場へ予定通り納品することができました。
以上です。最後まで読んでいただきありがとうございました!
ハンドキャリー・緊急貨物のご用命はオプテックエクスプレスまで!
北米:アメリカ(ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス) メキシコ(メキシコシティー)
ヨーロッパ:イギリス(ロンドン) ドイツ(フランクフルト) フランス(パリ)
アジア:中国(北京、上海、広州、深セン、青島、煙台、大連) 香港 台湾(台北)、韓国(ソウル)、フィリピン(マニラ)、ベトナム(ホーチミン、ハノイ) タイ(バンコク)、マレーシア(クアラルンプール)、シンガポール、インドネシア(ジャカルタ)、カンボジア(プノンペン)、インド(ニューデリー)、
その他:オーストラリア(シドニー)、アラブ首長国連邦(ドバイ)
2017.02.18/
本稿では両者の違いと、注意点についてご説明いたします。
「インボイス」とは
仕入書のことを指します。売り主(=輸出者)から買い主(=輸入者)に対しての代金請求書であり、かつ送った貨物の明細書となります。また、輸出入申告時の申告価額の根拠となり、 輸入時の関税・付加価値税算出の根拠ともなります。このため、無償貨物であってもインボイスは必要で、かつ「0円」という価額設定をすることはできません。無償サンプルであっても、具体的な価格を任意に設定する必要があります。
「貨物の品名、数量及び価格」「インボイスの作成地及び作成日」「貨物の仕向地(輸入国)や仕向人(輸入者)」「貨物の価格決定に関係のある条件」「インボイス発行者(輸出者)のサイン等」は法定記載項目として定められています。
2017.02.17/実績
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