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2022.01.01/ハンドキャリー
今回は以前よりお問い合わせいただく台湾でのハンドキャリー通関についてコラムを書きます。
台湾には20,000人以上の日本人が住み、日系企業も多く、日本から近いということもあり出張者の方々も頻繁に台湾 – 日本間を行き来されていると思います。その際に自社のサンプル品をハンドキャリーすることなども多いのではないでしょうか。
ただ、あまり税関規定を理解していないがために、密輸などの法律違反をしてしまう人が多いです。
今回はそんな出張者の方々がトラブルに巻き込まれないよう、台湾での旅具通関・業務通関の税関規定を簡単にまとめたいと思います。
まず、日本から台湾向けにサンプル品なども持っていく場合、日本側は輸出通関を、台湾側は輸入通関を行う必要があります。
他の記事でも日本輸出については書いておりますので、すでにご存知の方はスキップしてください。
Contents
日本側で確認してほしい点は2点のみです。
1つ目は貨物価格が300,000円以下であれば、出張者の方が個人で輸出申告(旅具通関)をすることが可能です。
2つ目の該当品かどうかについては、簡単に言うとハンドキャリーする貨物が武器や大量破壊兵器の製造に用いられるものかどうかです。
もし用いらられる場合は該当品、そうでなければ非該当品となります。非該当品の場合のみ個人で輸出入申告(旅具通関)が可能です。
もし、貨物価格は300,000円を超えるもしくは該当品の場合は、個人で輸出入申告(旅具通関)はできません。
よって、社内の物流担当の方に依頼するか、通関業者や通関業を取得しているハンドキャリー会社に委託する必要があります。
この場合は、旅具通関ではなく業務通関というプロセスを取ることになります。
業務通関の場合はほとんどの貨物において通関が可能です。
これが日本輸出のお話でした。
これからが本題の台湾輸出入通関についてです。
台湾輸出入通関については日本と同様に旅具通関と業務通関があります。
旅具通関というのは出張者個人の名義で輸入することで、業務通関というのは輸出入する台湾の企業の名義で輸入することを意味します。
台湾での旅具通関の規定は下記通りです。
上記の範囲内であれば、旅具通関をすることができます。
台湾に入国する際は下記の税関シートを記入して税関の赤いエリア(Things to Declare)で申告してください。
台湾にて業務通関が必要な場合は下記のとおりです。
業務通関は出張者様ご自身ではできませんので、台湾の通関業者もしくは弊社をご利用ください。
別途、通関取扱料が発生いたします。
旅具通関と同じく、赤いエリアの税関で申告してください。
今度は台湾から荷物を出す場合です。ほとんど内容は同じなのでまとめて簡潔に記載いたします。
上記の範囲内であれば、旅具通関をすることができます。
台湾から出国する前の空港税関にて申告してください。
台湾業務通関輸出の場合はハンドキャリーにおける規制がございます。
それは1人あたり最大5箱まで、そして1箱あたり20キロ以内の貨物の場合のみハンドキャリーの業務通関が可能です。
これは台湾税関からの指導となりますので、ご理解お願いいたします。
以上が台湾での旅具通関・業務通関規定をまとめた記事となります。
何かご不明な点があればいつでも弊社までご連絡ください。
台北には弊社のハンドキャリアーが常時待機しております。
緊急ハンドキャリー、緊急航空貨物の対応も可能です。
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