案件内容
広州CAN-東京HND 食品届提出および輸入通関
1月に対応した炒め調理ロボットの輸入実績に基づき、今回も同型機の輸入通関および配送業務をご依頼いただきました。
今回は輸入者の変更に伴い食品届の再申請が必要となったほか、到着空港が羽田空港へ変更されたことで、成田空港とは異なる検疫審査への対応が求められました。
実際の審査過程では、羽田検疫所より「試験報告書のゴム項目に適用された基準(2008年版)の妥当性」について指摘があり、2012年の改正法令基準への適合を求められる場面がありました。これに対し、当社はお客様・中国側検査機関・検疫所の三者間調整を即座に実施。基準表記に関する解釈の相違を専門的な視点から説明・解消し、無事に食品届の承認および輸入通関を完了させました。