輸入許可通知書とは?

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輸入許可通知書とは?

2017.02.25/

外国から日本に到着した貨物を国内に引き取る際には、

貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署へ、輸入申告を行う必要があります。

輸入申告は、貨物を輸入しようとする者が行うことになっていますが、

税関の許可を受けた通関業者と呼ばれる代行会社に輸入手続を依頼することもできます。

輸入通関手続は、カタログ通信販売等により個人輸入する場合も必要となります。

輸入許可を正式に受けたものであることを示す文書が「輸入許可通知書」です。

輸入許可通知書に記載される用語についてご説明いたします。

今回は特にわかりづらい用語についてご紹介します。

 

輸入許可通知書の一例

 

 

 

・代表税番

輸出入される物品の分類は、関税率表に基づいて行われます。

その物品を関税率表上に適切に当てはめる作業を関税分類(HS分類)と呼び、

分類した箇所のHS番号及び細分番号を税表番号(税番)と呼びます。

輸入商品の関税率は、この税番に対応して決定されます。

 

・申告種別

輸入申告書作成時に記載する項目ですが、表示される記号の意味は以下の通りとなります。

 

IC:直輸入

RE-IMP:再輸入

IS:蔵入れ

ISW:蔵出輸入

IM:移入れ

IMW:移出輸入

IA:総保入れ

IAC:総保出輸入

BP:許可前引取

IBP:輸入許可前引取貨物の輸入

 

・輸入区分

以下の3つの区分で審査されます。

区分1:無税または免税の場合、または関税の納期限延長制度や口座振込方式の適用を受けている場合は、

通常、輸入(納税)申告後直ちに輸入許可されます。

区分2:書類審査扱いとなり、税関に通関書類を提出して審査を受けます。

区分3:税関員が貨物検査を行います。

 

申告時に区分2または区分3の指定を受けた場合は、管轄税関の指示に従い、

書類審査および貨物検査が必要となります。

 

・納税額合計欄

仕入書欄の下には、納税額合計と通貨レートが記載されています。

品目によってどのように課税されたのかを確認することができます。

 

・税科目欄

納税額合計欄の左隣に税金の内訳が書いてあります。

関税、消費税、地方消費税の3種類がいくら課されたのか確認できます。

 

・統合先欄

統合先の品目ごとに関税が課されており、その内訳が表示されています。

どの商品がどちらに統合されているか全く書いてありません。

調べたい場合、関税率の右に書いてある「BPR按分係数」をチェックしましょう。

通貨単位は注文先の国のものです。

 

・税表番号

税関の「実行関税率表」から税表番号を元に調べることができます。

 

・申告価格

BPRBasic Price Range)按分係数×通貨レート+送料の一部となります。

送料はBPR按分係数の比率により配分されます。

 

 

 

 税関ウェブサイトのトップページ(イメージ)

 

いかがでしたか?

記載されている項目について、不明な点があるときには

通関業者や税関に問い合わせをして確認するようにしましょう。


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