中国における
「化粧品原料の輸入」基礎知識

中国の化粧品市場は急速に発展を続けており、製品そのものだけでなく「化粧品原料」の規制管理も年々厳格化しています。特に新原料の登録・届出制度や禁止成分の規定は、市場参入を考える日本企業にとって重要な関門です。本記事では、中国における化粧品原料輸入の基本制度や注意点を整理し、企業が事前に準備すべきポイントをわかりやすく解説します。

1.化粧品原料とは

化粧品原料とは、化粧品の配合に用いられる天然または人工成分を指します。

2.化粧品原料の分類

化粧品原料は次の2種類に分けられます。

3.新原料の登録手続

登録した化粧品の新原料が使用されてから3年以内に、新原料登録申請者は毎年国務院薬品監督管理部門に新原料の使用と安全状況を報告しなければなりません。安全問題のある化粧品の新原料については、国務院薬品監督管理部門が登録や届出を取り消します。3年が経過しても安全問題が発生していない化粧品の新原料は、国務院薬品監督管理部門が制定した使用済み化粧品原料目録に含まれます。

4.新原料の届出手続

5.中国国内責任者

登録申請者、届出者が国外にいる場合、中国国内の企業法人を国内責任者として指定する必要があります。

5.1中国国内責任者の義務

    a.登録申請者、届出者の名義で、化粧品新原料の登録、届出を行う

    b.登録申請者、届出者が化粧品新原料の安全モニタリングと報告作業を展開することを協力する

    c.登録申請者、届出者が化粧品新原料のリコールを実施することを協力する

    d.登録申請者、届出者との協議に基づき、国内市場に投入された化粧品新原料に対して相応の品質安全責任を負う

    e.薬品監督管理部門の監督検査に協力する

5.2中国国内責任者が備えるべき条件

    a.法律に基づき設立された企業またはその他の組織であること。

    b.申請する登録または届出の製品に適合した品質管理システムを有すること。

    c.化粧品新原料の有害反応(副作用)のモニタリングと評価能力を有すること。

6.登録及び届出必要資料



新原料の登録または届出を行う場合、以下の資料を提出しなければなりません。

登録申請者、届出者は提出した資料の真実性、科学性に責任を負わなければなりません。


a.登録申請者、届出者の名称、住所、連絡先

b.新原料研究開発報告

c.新原料の製造技術、安定性及びその品質管理基準などの研究資料

d.新原料安全評価資料

7.使用が禁止されている原料



化粧品の製造に使用が禁止されている原料の目録は、国務院薬品監督管理部門によって制定・公布されます。

8.まとめ/注意すべきポイント

企業は以下を意識して準備すべきです:

  • 原料が新原料に該当するかどうかを明確にする
  • 最新の禁止目録の更新に注目する
  • 国内に適格な責任者を指定し、コンプライアンスを確保する

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