中国における

「食品の輸入」基礎知識

日本企業が中国へ食品を輸出する際、「この食品は輸入禁止に当たらないか」「どのような手続きや証明書が必要なのか」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。本記事では、中国での食品輸入に関する基本知識を、日本企業の視点からわかりやすく解説します。

1.輸入食品に関する許可

1.1 輸入停止または禁止となる場合


「中華人民共和国輸出入食品安全管理弁法第35条に基づき、以下のいずれかに該当する場合、中国税関総署はリスク評価に基づき、当該食品の輸入を一時停止または禁止する措置を講じることがあります。

  • 輸出国(地域)で重大な動物伝染病や植物病害が発生、または食品安全体制に重大な変化が生じ、中国向け輸出食品の安全を確保できない場合
  • 輸入食品が検疫で伝染病病原体に汚染されていると確認された場合、または伝染病の媒介となる証拠があり、適切な衛生処理が不可能な場合
  • 中国税関が抽出検査の割合を増やすなどの監視措置を実施した後も、安全・健康・環境保護に関する不適合が再び確認された場合
  • 海外の生産企業が中国の法律・法規に違反し、重大な事態と認められる場合
  • その他、当該食品に重大な安全上のリスクがあると判断される場合

1.2 中国輸入食品リスト


    中国は輸入食品に対し「輸入許可制度」を導入しています。輸入前に、原産国および対象製品が「中国輸入食品リスト」に掲載されているか必ず確認し、未掲載の場合は輸入できません。

1.3 特定食品に必要な証明書


    一部の食品については、以下の証明書が必要です。

  • 乳児用調製粉乳:「乳児用調製粉乳登録証明書」

  • 特殊医療用途調製食品:「特殊医療用途調製食品登録証明書」

  • 健康食品:「健康食品登録証明書」または「健康食品届出証明書」

  • 乳製品・肉類・水産物:「動植物検疫許可証」、輸出国発行の「検査検疫証明書」、「衛生証明書」、「原産地証明書」


2.日本食品に関する規制措置

  • 10都県の食品輸入禁止:

    福島県、群馬県、栃木県、茨城県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、千葉県の食品は輸入禁止対象となっています。

  • 原産地証明書の確認:

    日本政府が発行する原産地証明書に基づき、製品や主要原料が上記10都県を経由していないか確認されます。

  • 水産物規制:

    2023年8月24日以降、中国は日本産すべての水産物(食用水生動物を含む)の輸入を停止しています。

3.輸入業者の登録


輸入業者は所在地の税関に対し、食品輸入業者として登録を行う必要があります。

申請は「国際貿易ワンストップサービス(単一窓口)」を通じたオンライン申請、または所在地税関の窓口へ書類を提出する方法があります。

3.1 必要書類

  • 食品輸入業者登録申請書 食品輸入業者登録申請書例
  • 食品安全管理に関する組織体制や部門ごとの役割分担を示す資料
  • 輸入予定の食品種類と保管場所
  • (該当する場合)過去2年以内の食品輸入・加工・販売実績の説明

3.2 申請要件

  • 営業許可証を取得していること
  • 輸出入食品の安全について責任を負うこと
  • 食品の輸入および販売記録制度を整備すること
  • 海外輸出業者および生産企業の審査制度を構築すること

4.海外輸出業者(代理企業を含む)の登録


海外輸出業者は、中国国内の代理企業を通じて、あるいは自ら「国際貿易ワンストップサービス(単一窓口)」を利用して登録することができます。登録完了後、税関から18桁の統一コードが付与され、このコードが通関時に使用されます。

必要書類

  • 企業基本情報(企業名、住所、連絡先など)
  • 営業許可証または登録証明書(所在国で合法的に発行されたもの)
  • 法定代表者または責任者の情報(氏名、連絡先、身分証明書など)
  • (該当する場合)食品安全管理に関する文書(企業の食品安全管理制度や関連する認証書類を提出すること)
  • その他関連資料、状況に応じて、食品安全関連の補足資料を提出することが求められることがあります。

5.海外生産企業の登録

対象となる食品カテゴリに応じて「国際貿易ワンストップサービス(単一窓口)」を通じて登録を行う必要があります。

「登録対象」:食肉およびその製品、腸詰用ケーシング、水産物、乳製品、燕の巣、蜂産品、卵製品、食用油脂、餡入りの食品、穀物、穀粉、麦芽、生鮮・脱水野菜、豆腐干、調味料、ナッツ類、ドライフルーツ、未焙煎コーヒー豆、カカオ豆、特別用途食品、健康食品。


6.ラベル表示の規定

一般的に、食品の包装形態は「あらかじめ包装されたもの(プレパッケージ)」と「量り売りされるもの(バルク)」の2種類に分けられます。

  • プレパッケージ食品:

    あらかじめ一定量を包装資材や容器に詰め、内容量や重量が明確に表示されている食品を指します。「中華人民共和国食品安全法」により、中国に輸入されるプレパッケージ食品や食品添加物には、中国語ラベルを付けることが求められています。さらに、取扱説明書の添付が必要な場合も、中国語で準備しなければなりません。(左図を参照してください。)

  • パルク食品:

    あらかじめ一定量に小分けして包装されていない食品で、主に量り売りで販売されるものを指します。包装がまったくない食品や、簡易的な包装で内容量が定まっていない食品も含まれます。(右図を参照してください。)

6.1 プレパッケージ食品のラベルに必要な表示事項

  • 食品名
  • 規格および正味量
  • 製造日と賞味期限
  • 原材料および成分
  • 食品添加物
  • 原産国または地域
  • 輸入業者・代理店・販売者の名称、住所、連絡先、および海外生産企業の中国登録番号
  • 保存条件
  • 栄養成分表示

補足:
a.ラベルは最小販売単位ごとに表示すること
b.外装に複数食品が入っている場合、それぞれに個別表示が必要
c.輸入プレパッケージ食品については、生産許可証番号や製品規格番号の表示は不要

6.2 バルク食品のラベルに必要な表示事項


    販売形態により表示方法が異なります。

    ①外装に情報があれば、容器への表示は不要

    ②外装はあるが情報がない場合、販売容器に表示が必要

    ③外装がない場合、以下を容器に明記する必要あり:

  • 食品名
  • 主な成分
  • 製造日および賞味期限
  • 製造者情報
  • 表示規定に沿った書式(文字の大きさ・色など)
  • 真実かつ正確な内容であること

7.動物性食品・植物性食品の輸入検疫・審査


中国へ動物性食品・植物性食品を輸入する場合、事前に「中華人民共和国入境動植物検疫許可証」を申請・取得する必要があります。ただし、一部品目は許可免除対象となっており、「入境動植物検疫審査許可が免除される製品リスト」で確認することができます。

7.1 対象範囲

<動物性食品>

  • 肉類(内臓を含む)
  • 生卵
  • 生乳および殺菌乳、さらにそれらを原料とした製品(例:チーズ、ヨーグルトなど)
  • 動物由来漢方原料
  • 特殊栄養食品(例:ツバメの巣)
  • 動物由来化粧品原料
  • 両生類、爬虫類、水生哺乳類やその他の養殖水産物

対象外:野生水産物、蜂産品(ハチミツなど)、卵製品、乳製品、加熱加工済みの肉製品

<植物性食品>
  • 果物・野菜類:新鮮な果物、トマト、ナス、トウガラシ類の果実
  • 穀物類:小麦、稲(米)、大麦、ライ麦、ソルガム
  • 豆類:大豆、リョクトウ(緑豆)、エンドウ、アズキ、ソラマメ、ヒヨコマメ(ひよこ豆/ガルバンゾー)
  • いも類:ジャガイモ、キャッサバ、サツマイモ

7.2 審査の流れ

8.まとめ/注意すべきポイント

中国への食品輸出は、禁止品目・地域の確認、輸入者や生産工場の登録、中文ラベルの整備など、多くの手続きが必要です。さらに、関連法規は頻繁に改正されるため、常に最新の情報を確認し対応することが不可欠です。当社は中国に現地法人を有し、中国法規に関する最新情報をリアルタイムで把握しています。これにより、貴社の中国市場進出をスムーズかつ効率的にサポートできることが、当社の大きな強みです。


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