GHSラベル作成・危険化学品登録代行

安全とコンプライアンスは「ラベル」から始まる

中国へ危険化学品を輸出・販売する際に義務付けられている「中国GHSラベル」、「中国SDS」の作成、および中国応急管理部化学品登録センターへの登録申請を、当社の専門チームが迅速かつ正確に代行いたします。

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こんな方におすすめ

  • 中国へ危険化学品を輸出予定のメーカー・商社様
  • 現地代理店や販売先から、中国GHS対応や危険化学品登録を求められている企業様
  • 中国GHS法規に不安がある方
Details

サービス内容

以下のような業務をパッケージとしてご提供いたします:

プロジェクト コンテンツ
中国GHSラベル作成 頂いたSDSおよび製品情報を基に、中国GHSラベルを作成(中国規制準拠)
中国SDS作成 お手元のSDS(日本語・英語など)を基に、中国SDSを作成(中国規制準拠)
危険化学品登録代行 中国応急管理部化学品登録センターへの申請書類作成・提出・フォローアップ
代理輸入 中国側輸入業者が「危険化学品経営許可」を有していない場合でも、当社にて代理輸入が可能
Price

価格

中国GHSラベル作成+中国SDS作成+危険化学品登録代行

一式 90,000円~
  • 1製品につき
  • 代理輸入料:契約金額×3%(最低60,000円)
  • 緊急対応可能(料金別途)
Process

業務の流れ

  • 中国GHSラベル+SDSの作成
  • 危険化学品登録申請
  • 地方登録機関審査
  • 化学品登録センター審査
  • 7営業日

    ご提供いただいたSDSを基に、中国GHS法規に適合した中国GHSラベルおよび中国SDSを作成いたします。

    作成が完了した中国GHSラベルおよび中国SDSは、PDF形式にてご依頼主様へ送付いたします。
  • 約3営業日

    登録企業は登録システムを通じて申請を行い、地方登録機関は提出された申請内容について予備審査を実施します。条件を満たしている場合、登録システムを通じて登録企業に対し、登録手続きの実施を通知します。

  • 約20営業日

    登録企業は地方登録機関からの通知を受けた後、関連規定に従って登録システム上に正確な情報を入力し、あわせて必要な紙ベースの登録資料を地方登録機関に提出します。

    地方登録機関は提出された登録内容および資料を審査し、必要に応じて現地審査を行うことがあります。要件を満たしている場合、当該登録資料を化学品登録センターへ提出します。

  • 約15営業日

    化学品登録センターは、地方登録機関から提出された登録資料および登録内容の審査を行います。要件を満たしている場合は、地方登録機関を通じて登録企業に「危険化学品登録証」を交付します。要件を満たさない場合は、登録システムを通じて地方登録機関および登録企業にその旨と理由を通知します。



  • 中国GHSラベル+SDSの作成
  • 危険化学品登録申請
  • 地方登録機関審査
  • 化学品登録センター審査
Advantages

当社が選ばれる理由

  • 中国現地法人による申請対応
    現地実務に精通した中国 スタッフがサポート
  • 化学品専門知識を持つチーム
    中国のGHS法規に対応
  •  サポート実績多数
    日本化粧品会社、航空会社等、サポート実績多数
FAQ

よくある質問(FAQ)

Q:中国向けSDSは日本と何が違いますか? 

A: 単に言語を中国語に置き換えるだけの作業ではなく、中国の国家標準(GB規格)に準拠する必要があり、記載項目や表記形式が異なります。

Q:GHSラベル作成、SDS作成および危険化学品登録はいつまでに行う必要がありますか? 

A: いずれも輸送前までに完了する必要があります。危険化学品登録に際しては、中国GHSラベルおよび中国SDSの提出が求められます。そのため、事前に両資料の作成を実施していただく必要があります。

Q:中国に危険化学品を輸入する場合、輸入業者には特別な許可や資格が必要ですか? 

A: はい、輸出入権に加えて「危険化学品経営許可」の取得が必要です。

Q:GHSラベルはどのように貼付すればよいですか? 

A: 各製品の外装および製品を梱包する外箱の両方にGHSラベルを貼付する必要があります。

Q:GHSラベルの印刷には何か規定や要件がありますか? 

A: 水濡れに強い耐水性のあるシール用紙を使用し、カラー印刷で作成する必要があります。ラベルのサイズはGB規格を参考にし、内容が明確に視認できるように作成する必要があります。

Q:業務全体に時間がかかると聞きましたが、緊急対応は可能ですか? 

A: はい、中国GHSラベルおよび中国SDSの作成期間を最短1営業日まで短縮することが可能です。(料金別途)また、危険化学品の登録についても、関連機関と積極的に連絡を取り合い、登録期間の短縮に努めます。

Q:自社製品が危険化学品に該当するかどうかを事前に確認することは可能ですか? 

A: はい、可能です。CAS番号やお手元のSDSなどの基本情報をご提供いただければ、当社にて中国の法規に基づき、該当するかどうか事前調査を行います。

Q:登録申請や輸入手続きは、必ず自社名義で行う必要がありますか? 

A: いいえ、必ずしも自社名義である必要はありません。ご希望に応じて、当社または第三者の名義を使用した申請・輸入にも対応可能です。柔軟にご提案いたしますので、ご相談ください。

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