一般原産地証明書
申請代行
- 日本
海外へ商品を輸出する際、多くの国では輸入時に「原産地証明書(Certificate of Origin)」の提示が求められます。これは、当該貨物の「原産国(生産・製造国)」を証明するもので、通関時の確認資料として利用されます。原産地証明書には「一般原産地証明書」と「特定原産地証明書」がありますが、当社では一般原産地証明書のみ代行申請が可能です。商工会議所への申請書類の作成から取得までを一括で代行し、スムーズな輸出手続きの実現をサポートいたします。
はじめて一般原産地証明書を取得される方で手続きに不安がある方
以下のような業務をパッケージとしてご提供します:
プロジェクト | コンテンツ |
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原産地判定サポート | 日本製として認定されるかを、原産地規則に基づいて判断・支援 |
証明書申請手続き | 申請書類の準備から提出・受領までを一括対応 |
審査対応 | 商工会議所からの審査指摘への修正・再申請対応 |
A: 窓口申請の場合:即日〜翌営業日で発行されます。
オンライン申請の場合:申請から3営業日以内にPDF形式で発行されます。
A: 時間的な有効期限はありませんが、1回の船積みに対して有効です(ワンシップメント単位)。貨物が目的地に到着した時点で証明書の役割は終了します。
A: 輸出申告を行う輸出者が作成・署名し、申請するのが原則です。代行業者による申請は可能ですが、証明書の宣誓署名は輸出者本人に限られます。個人的な輸送目的での申請は対象外です。
A: 一般原産地証明書を発給申請する時期は、船積み情報が確定してから船積み迄が原則ですが、船積み後6か月以内であれば、通常通り申請ができます。船積み後6か月を超え、1年以内の場合は、申請にはコマーシャルインボイスの他に追加資料の提出が必要です。
A: 原則として申請は輸出申告を行う輸出者に限られます。製造者が輸出申告を行う場合に限り、申請が可能です。
A: いいえ、日本で加工された場合でも、日本産と認定されるかは「関税法施行令等の原産地認定基準」に基づいて判断されます。
A: 原則として英語で記載してください(荷印および輸出者の署名欄を除く)。