プロジェクト | コンテンツ |
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ACP委任契約のサポート | 非居住者輸入者と当社の間で委任契約を締結 |
届出書類の作成・提出 | 税関事務管理人届出書や委任状など、必要書類の作成・提出 |
税関対応 | 登録審査に伴う照会や追加資料の提出に対応 |
輸入通関実務の一括対応 | 登録完了後は、当社が通関業者として申告・納税・許可まで対応可能 |
日本へ貨物を輸入する際、海外の輸入者・発送者が日本国内に拠点を持たない場合でも、通関手続きを可能にする制度が税関事務管理人(ACP)です。当社では、ACPの登録から実際の通関対応までを一括でサポートし、非居住者のお客様でも安心して輸入業務を進められる体制を整えています。
プロジェクト | コンテンツ |
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ACP委任契約のサポート | 非居住者輸入者と当社の間で委任契約を締結 |
届出書類の作成・提出 | 税関事務管理人届出書や委任状など、必要書類の作成・提出 |
税関対応 | 登録審査に伴う照会や追加資料の提出に対応 |
輸入通関実務の一括対応 | 登録完了後は、当社が通関業者として申告・納税・許可まで対応可能 |
A: 通常は申請から2週間程度で登録完了します。
A: 原則として登録は継続有効ですが、委任契約の内容変更や輸入者情報変更時には再届出が必要です。
A: ACPが正式に登録・紐付けされることで、海外の荷主は日本へ正規に貨物を輸入できるようになります。特に越境EC貨物については、JCT(消費税)の年度決算時に、ACP輸入許可書を仕入税額控除や還付の証憑として利用することも可能です。
A: 利用は可能ですが、店舗ごとに法人主体が異なる場合は、それぞれ別途で税関への登録が必要となります。
A: はい。利用しないことが確定した場合は、双方の合意のうえで税関に解除申請を行う必要があります。
A: 原則として同一税関には1つのACPしか登録できません。ただし、合理的かつ正当な理由がある場合は、申請書を提出し税関に説明することで認められる可能性があります。
A: はい、可能です。