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2022.01.01/ハンドキャリー
今回は韓国におけるハンドキャリーの税関規定についてのコラムを書いてみようと思います。
韓国は日本と同様にハンドキャリーがとても盛んな国です。
ただ日本と少し違うのは近隣諸国の向けの混載ハンドキャリー業者が多いように思います。
混載の場合は複数の荷主さんの荷物をまとめて毎日決まったフライトで中国や日本に運ぶというものです。
今回のコラムでは混載用ではなく、チャーターハンドキャリー時の輸出入について詳しく書いていきたいと思います。
まず、韓国の税関では日本のような商業貨物の旅具通関という概念はありません。
日本でも厳密に言えば旅具通関は個人の荷物という対応ではありますが、韓国では工業部品などは会社用品という区別をされてます。
韓国税関の公式サイトでは、下記の場合において貨物価格に関わらず申告が必要となっております。
その中で、「販売目的で持ち込む物品や会社用品」という物があります。
いわゆる商業貨物だけでなく、会社内で使用する物品についてもすべて申告義務が発生するということです。
申告が必要というのは日本でいう業務通関が必要ということになります。
韓国での業務通関は輸出入者が行うことも可能ですが、やはり通関業者に依頼する方が確実でスムーズです。
日本よりも業務通関の適用範囲が広いこともあり、仁川国際空港などではハンドキャリーの業務通関が比較的簡単に行なえます。
日本のように貨物ターミナルへの横持ちなども必要がなく、通関委任状なども不要です。
弊社が業務通関(輸出入)のサポートを行う際の必要書類は下記の通りです。
対応可能時間:フライト運行している時間帯すべて(ほぼ24時間です)
韓国での取引では他の国とは違い、このビジネスライセンスがとても重要となります。
それらの書類をもとに空港税関へ事前申告を行います。
輸入の場合は、おおよそフライト到着後2時間以内のリリースができます。
輸出の場合は、15分程度で完了となります。
弊社では韓国発、韓国向けのハンドキャリーを多数行っております。
もちろん、現地での集荷や配送も可能です。
もし緊急案件でお困りのことがあればいつでもご相談ください!!
ハンドキャリー・緊急貨物のご用命はオプテックエクスプレスまで!